ガールズバーの経費、どこまで落とせる?経営者やキャストの経費、飲食代は?

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ガールズバーを経営するなら、経費にあたるものとそうでないものの違いを知っておく必要があります。経費にならないものを経費としてしまうと、税務署によってペナルティを科せられることがあるため、注意が必要です。

そこで今回は、ガールズバーの経費はどこまで計上できるのかについて解説していきます。

ガールズバーの経営者が経費計上できるものとは?

まずは、ガールズバーの経営者が経費計上できるものについて紹介します。

①水道光熱費

ガールズバーの店舗営業において、毎月かかる水道代やガス代、電気代といた水道光熱費はもちろん経費として計上できます。

②仕入れ代

ガールズバーで提供する食材や酒類、備品などを仕入れる際にかかる費用も、経費として計上することができます。

③家賃

ガールズバーの店舗として使用している物件の家賃は、経費計上できます。もし、ガールズバーの一部を住居として使用している場合には、事業用部分と家事部分とで按分してから、事業用部分のみにかかっている家賃を経費計上することが可能です。

④通信費

インターネット代や電話代、切手代などの通信費も経費計上できます。

⑤人件費

ガールズバーのキャスト(従業員)に支払う給料は、経費として計上できます。

従業員を雇って給料を支払う場合には、あらかじめ税務署への届出が必要となりますので、給料の支払いが開始されて1ヶ月以内に、管轄の税務署まで届出しましょう。

また、家族など身内にお店を手伝ってもらって、報酬を支払った場合には、「お小遣いをあげただけ」とみなされ、経費計上できない場合もあります。

⑥広告費

ガールズバーのキャストなど、スタッフを募集するために求人広告を掲載したときの広告費も、経費として計上が可能です。

⑦開業費用

ガールズバー店舗の内装工事費や家具、家電の購入費用、看板設置費用など、開業時にのみかかった費用も経費計上可能です。

⑧損害保険料

事業用として火災保険に加入したり、お客様とのトラブル対策のために賠償責任保険や弁護士保険に加入する場合には、保険料を経費として計上できます。ただし、経営者の生命保険料などは経費計上できません。

ガールズバー経営における経費計上の注意点

ここからは、ガールズバー経営者が経費計上について注意すべき点を解説します。

レシートや書類はしっかり管理を!【確定申告】

ガールズバーの経営者は、確定申告を行い納税することになります。

確定申告の際に、経費計上するためにはレシートや支払いを証明する書類が必要になります。添付が義務付けられているわけではありませんが、後日税務署から監査が入っても困らないようにしっかり管理しておきましょう。

高額なもの数年に分けて経費にする【減価償却】

30万円以上する高額なものを経費として計上する場合には、数年に分ける必要があります。例えば、お店の内装に使用するソファやテーブル、業務用冷蔵庫などでしょうか。経費として計上するときには、「減価償却費」という勘定科目を使用します。経営者として確定申告を行う際には、減価償却の考え方に慣れていく必要があるでしょう。

確定申告が不安なら、税理士に依頼しよう!

ガールズバーの経営をするのであれば、確定申告は毎年必要になります。

初めのうちはやり方や必要書類もわからないでしょうから、税理士に依頼してみてはいかがでしょうか。税理士費用はもちろん経費として計上が可能です。

経費として落とせるものと落とせないものの区別についても、わからないことは質問することができます。税理士費用は、売り上げに比例して上がっていきますが、確定申告のみを依頼する場合は10万円~30万円程度です。

ガールズバーのキャストも確定申告が必要?

ガールズバーのキャストには、本業として働く人以外にも、副業として働くOLなど様々な人がいるでしょう。実は、ガールズバーのキャストも確定申告を行うことで、経費計上ができ、支払いすぎた所得税が還付されるなどのメリットがあるのです。

 

キャストの確定申告の手順は、以下の通りです。

 

【副業の場合】

  1. ガールズバーでの収入が年間20万円を超えるかを調べる
  2. 報酬としてもらっているか、給与としてもらっているかを調べる
  3. 給与としてもらっている場合は必ず確定申告する
  4. 報酬としてもらっている場合は、年間20万円以上の場合のみ確定申告する

 

副業として働いているキャストであっても、確定申告を行い、経費計上できる場合もあります。

【本業の場合】

  1. 報酬としてもらっているか、給与としてもらっているかを調べる
  2. 給与としてもらっている場合で、副業がない場合は確定申告不要
  3. 報酬としてもらっている場合は、確定申告する

 

本業としてガールズバーで働き、収入を得ている場合は、確定申告をして納税する義務が生じます。ただし、給与としてお金を受け取っている場合は、雇用主が年末調整してくれますので、副業がなければ確定申告は不要です。

ガールズバーのキャストが経費計上できるものとは?

ガールズバーのキャストのうち、報酬として収入を得ている人は、確定申告時に経費を計上することで納税額を抑えることができます。ガールズバーのキャストが経費計上できる費用は次のとおりです。

①交通費

お店から交通費を支給されておらずに自己負担している場合には、交通費を経費計上できます。また、お店から交通費を支給されている場合においても、条件を満たせば非課税所得として申告することが可能です。

②衣装代

ガールズバーで勤務するときにしか着用しない衣装を自己負担で購入している場合は、経費計上が可能です。衣装代と合わせてクリーニング代なども経費計上できるので、レシートは保管しておきましょう。

③美容代

化粧品代やネイル代、美容室代など、ガールズバーのキャストとして働くのに必要不可欠な美容代も、経費計上が可能です。ただし、化粧品はプライベートでも使用しますし、按分の必要が出てきます。勤務前に美容室でセットしている場合には、経費計上できるようにレシートを保管しておきましょう、

④交際費

お客様に誘われてアフターし、費用の支払いが生じた場合は交際費として経費計上できます。

また、得意にしてくれているお客様にプレゼントを送った場合なども交際費となります。

⑤書籍代

キャストとして働く上で必要となる接客術や会話術、メイク術の勉強のために書籍を購入した場合には、経費計上が可能です。

ガールズバーの利用客は飲食代を経費計上できるのか?

続いては視点を変えて、ガールズバーの利用客が飲食代を経費計上できるかどうか、解説します。

個人事業主の場合、取引先との接待としてガールズバーで飲食を楽しんだ場合には、飲食代を交際費として経費計上が可能です。一方、会社員の場合ですが、これは会社によるとしか言いようがありません。社員同士の交流が目的の飲み会代であっても経費として負担してくれる会社もあれば、そうでない会社もあります。

飲食代を自己負担するまえに、「経費として落とせるか」を上司に確認しておきましょう。

最後に

今回は、ガールズバーの経費計上について、経営者、キャスト、客の3視点から解説してきました。

ガールズバーを経営するにあたっては、経費となる費用がたくさんあるため、しっかりとした管理が必要です。確定申告に慣れないうちには、プロである税理士に依頼するという方法もあるでしょう。また、ガールズバーでキャストとして働いている場合にも、給与ではなく報酬として収入を得ている場合には、確定申告が必要になります。衣装代や美容代は経費計上ができるので、賢く節税しましょう。

そして、客としてガールズバーで飲食をした場合、得意先との懇親の場として利用した場合などは経費計上が可能となります。レシートや領収書を保管しておきましょう。

 

以上、ガールズバーの経費、どこまで落とせる?経営者やキャストの経費、飲食代は?…という話題でした。

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