ガールズバーバイトでマイナンバーの提出は必要?家族の扶養に入っていたらバレる?

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ガールズバーバイトでマイナンバーの提出は必要?家族の扶養に入っていたらバレる?
日本では2016年からマイナンバー制度が導入され、国民全員にマイナンバーを発行し、管理するようになりました。ガールズバーのバイトや水商売のバイトでもマイナンバーの提出を求められるケースがあります。
マイナンバーを提出したら、そこから会社や家族に水商売のバイトをしていることがバレるのではないか…と不安に思う人も少なくないでしょう。

ここでは、ガールズバーでバイトをするときのマイナンバー提出義務や、家族の扶養に入っていた場合にバレる可能性についてご説明します。

 

マイナンバーとは

マイナンバーとは住民票を与えられている日本国民が全員持っている12桁の個人番号です。マイナンバーは社会保障・税金関係・災害対策などに使用されます。
マイナンバーによって不正受給を防止したり、様々な手続きを簡易化できたり、マイナンバーは私たちの生活をより快適にするために導入されたものです。
ガールズバーバイトでマイナンバーが直接関係あるといえば、雇用保険の手続きや社会保険の手続き、源泉徴収票や支払調書発行の手続きでしょう。

 

ガールズバーバイトにマイナンバーは必要ない?

副業としてガールズバーで働く場合、雇用保険や社会保険の手続きは行われないことがほとんどです。もちろんバイトをするうえで身分証明書は必要になりますが、必ずしもマイナンバーカードを身分証明書として提出する必要はないと言えるでしょう。
では、なぜガールズバーでバイトする際にマイナンバーの提出が求められるのでしょうか?

ガールズバーバイトにおいてお店側がマイナンバーの提出を求める理由は「税金」にあります。つまり税務申告手続きに必要だからです。
ガールズバーバイトや水商売のバイトでは、特に副業の場合、お店とキャストは雇用契約を結ばないケースがほとんどです。
多くの場合、お店は個人事業主としてバイトを雇います。お店側があなたにバイト代を支払ったという申告をする際に、マイナンバーが必要となり、あなたは確定申告する際にマイナンバーが必要になります。

 

家族の扶養に入っているとマイナンバーからガールズバーバイトがバレる?

ガールズバーでバイトをするとき、仮にマイナンバーを提出してもしなくても、家族の扶養に入ったままガールズバーバイトをすると、バイトしていることが家族にバレる可能性があります。
なぜ家族にバレてしまうのか、その原因を知っておきましょう。

 

ガールズバーバイトで扶養範囲を超えると家族にバレる

マイナンバーを提出してもしなくても、ガールズバーでバイトしてお給料を受け取れば、お店はあなたへの支払いについて、税務署に支払調書を提出しなければいけません。つまり、税務署にあなたのお給料額が申告されるということです。

ガールズバーで家族の扶養範囲を超えてお給料を受け取っている場合は、税務署から家族や家族の会社に連絡が入るため、扶養を超えてアルバイトをしていることが家族にバレることになります。

 

水商売の副業は確定申告しておかないと会社にバレる

昼間の仕事をしながらガールズバーでバイトをする人は多いですが、会社に無断でバイトをしているケースがほとんどです。
会社では副業を禁止されているけれど、昼間の本業だけでは生活していけないというのが現状という方は少なくないでしょう。

ガールズバーバイトや水商売のバイトで副業する場合、会社にバレないようにしたいなら、必ず確定申告をするようにいましょう。
確定申告の手続きは少々面倒ですが、確定申告を怠った場合、ガールズバーでバイトした分の住民税の請求が会社のほうに行ってしまい、バレる可能性があります。
それを予防するためにも確定申告を行い、ガールズバーで副業した分の住民税は自分で払うという選択をしておく必要があるのです。

 

水商売は確定申告しなければ税金を払わなくていい?

ガールズバーバイトや水商売バイトは、確定申告をしなければ税金を払わずに済むし、会社や家族にバレないという話を聞いたことがある方もいらっしゃるかもしれません。
マイナンバー制度が導入される前も納税は義務づけられていましたが、水商売のバイト収入について確定申告する人は少なかったでしょう。お店から源泉徴収票や支払調書をもらわずに、お給料を手渡しでもらっていたという方も多いはずです。
確かに一昔前は、確定申告をしない限り、水商売バイトがバレることはありませんでした。

しかし、マイナンバー制度導入後の現在は、たとえ短期バイトであってもお店側は支払った給料や報酬について、支払った相手のマイナンバーと合わせて税務署に報告する義務があります。
そのため、お給料を受け取った側が確定申告をしなくても、お給料を支払った側が税務申告することで、所得に差分が生じることになります。
よって、お給料を受け取った側も確定申告をせざるを得ないというわけです。

 

ガールズバーバイトで税金逃れしてもバレないというのは嘘

ガールズバーバイトや水商売のバイトで受け取った給料や報酬に対しては、税金を払わなくてもバレないという話を聞いたことがある方もいらっしゃるかもしれません。ですが、ご説明したとおり、あなたが確定申告をしていなくてもお店側が税務申告していれば、所得に差分が生じることになります。

つまり、ガールズバーバイトでも水商売バイトでも、税金逃れはできないということです。確定申告せず放置するのは良くありません。
仮に税務調査が入って税務申告漏れが見つかった場合、追徴課税を課されることになります。税務調査は5年前までさかのぼって調べることができるので、申告をしていなかったらその分のペナルティを課されることになります。

ガールズバーバイトや水商売バイトをする場合、お給料の金額やマイナンバー提出の有無に関係なく、確定申告はするべきと言えるでしょう。

 

ガールズバーで賢く安全に働くための方法

ガールズバーバイトをしようと考える方のなかには、街でスカウトしてくるガールズバーで手っ取り早く稼げばいいと考えてしまう方もいらっしゃるかもしれません。
しかし、ガールズバーで安全に働きたいなら、そういったお店への出入りはしないほうが賢明です。

また、ガールズバーでバイトするときはお店にマイナンバーを提出し、副業していることが会社にバレるのは嫌という場合は、確定申告をしっかりと行いましょう。
確定申告時に副業分の住民税は自分で払うよう手続きするのがおすすめです。

学生の場合、お店側の協力があれば家族に内緒でバイトすることもできますが、家族に内緒でバイトするよりも、ガールズバーでのバイトについて家族に理解を得るという手段もアリではないでしょうか。
扶養の範囲内で働くのか、扶養の範囲を超えて働くのか、家族に事前に相談することで、家族にバレることで起こる問題を防ぐことができるかもしれません。

ガールズバーはキャバクラと違い、お客様の隣に座って接待する仕事ではありません。言ってみれば居酒屋でバイトをするのと変わりないということ。どうしても理解が得られない場合、実際にお店に足を運んでもらうとわかってもらえるかもしれませんよ。

また、条件を設けるのも理解を得やすい方法と言えます。例えば夕方から数時間だけ働く、露出のない服装で働く、お酒は飲まないなど、時間やお店について詳しく説明をしてガールズバーのバイトへの偏見をなくすと理解を得られるかもしれません。

 

まとめ

ガールズバーでバイトするとき、マイナンバーの提出が求められます。お店にマイナンバーを提出だけで、家族や会社にガールズバーバイトや水商売のバイトがバレることはありません。
ただ、シフトにたくさん入ればその分報酬は増えるため、扶養を超えそうな働き方をする場合は家族にきちんと伝える必要があります。
また会社にバレないようにバイトをしたい方は確定申告をきちんとしましょう。

 

以上、ガールズバーバイトでマイナンバーの提出は必要?家族の扶養に入っていたらバレる?…という話題でした!

 

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